ねんきん定期便で未来設計

ねんきん定期便・ねんきんネットで将来の年金の受給額を知りましょう!

ねんきん定期便の着眼点の人一つは”受給資格期間”

 

さすがにご存知の方は多いと思いますが、老後の年金も無条件で受け取ることができるかというと決してそうではありません。

 

今回の着眼点として、指定の時期に年金を受け取るには、受給資格期間を満たす必要があるということです。

 

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では、その受給資格期間とは一体何なのでしょか?

 

まず、受給資格期間とは年金を受け取るために必要な加入期間のことを指します。

この加入期間を必要最低限の期間積み上げた人には、最低限の年金が支給されるという仕組みです。(最低限なので満額ではありません。)

 

そして加入期間とカウントされるのは以下の3つの期間がその対象とされています。

 

①保険料納付済期間

 言うまでもなく保険料を納めた期間です。

 

②保険料免除期間

 例えば本人が障害状態であり障害基礎年金もしくは障害厚生年金を受給している場合や生活保護の生活扶助を受けている場合等は、”法定免除”という申請をすれば、将来の年金の受給額には一部しか反映しないものの、受給資格期間の計算ではカウントされます。

 

また、退職直後で所得が低い場合や保険料の支払いが困難であると認められた場合には、”申請免除”という制度も利用することができます。この申請免除については、保険料のすべてを免除してもらう全額免除をはじめ3/4免除・半額免除・1/4免除などが現在あります。ここの免除期間に対する年金額は一部しか反映しません。

 

③合算対象期間

 この期間については、

  a 元々国民年金に任意加入できたのにしなかった期間

  b 学生であったため加入しなかった期間

  c 昭和36年4月以降、海外に居住してたため、保険料未納となっている期間 

  以上3つで「カラ期間」とも呼ばれており、保険料の納付があったものとして受理 

 されますが、年金額には一切反映されていません。

 

 これら3つの期間を通算して、受給資格期間が構成されます。仮に、受給資格期間を満たしている場合でも①~③が占める割合によって受け取る年金額は異なってきます。

 

そして、届いたねんきん定期便で受給資格期間を確認するには、下のハガキの例でいくと、1.これまでの年金加入期間の欄の合計で確認できます。

 

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ただ、ハガキについては50歳未満と50歳以上でフォームが異なっていて上のハガキは50歳未満の場合です。

 

 

ちなみに50歳以上だと、このようなフォームです。

 

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それぞれのハガキを見て再確認できることは、加入期間は減少することはないので確定していること、見込額については、今後の納付期間及び給料の額の増減によって当然変わってくるということです。

 

届いたハガキのたった1行を見ただけに過ぎないのですが、それだけで現状と将来のについて垣間見ることができるのが、ねんきん定期便です。次回は老齢基礎年金や老齢厚生年金といった各年金に少し触れたいと思います。

 

ねんきん定期便をよく見てみよう!昔のこともしっかりチェック!

毎年誕生月に送られてくる”ねんきん定期便

 

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平成21年4月から実施されたねんきん定期便の送付も今年で早7年が経過しました。みなさんも少なからず一度は内容に目を通されたことはあるかと思います。

 

毎年のこととはいえ、見たときどう感じますか?

 

「まだ、こんだけしか払ってないんか。。。」とか

「何かよくわからんが、ハガキに数字がちょろっと書いてあったな。」

 

とまぁこんなところでしょうか。

 

そう ねんきん定期便とはあのハガキのことで、年金受給者になるまでずっと毎年送られてくるようになっています。そうそう、毎年ハガキで送られてくるのですが、35歳・45歳・59歳の誕生月には立派な封書として送付されてきます。

 

こんな封筒です ↓ ↓ ↓

 

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 見覚えありませんか?

20代の方はまだご自身の通知として見ることはないですけどね。

 

実は、ここではこの封筒の色にも意味がることをお伝えしようと思います。

 

まず”水色”の封筒は一般的なもので、ほとんどの方はこちらで送られてくる一方、”オレンジ色”の封筒ですが、これには大変意味があります。

 

このオレンジの封筒は、年金記録に誤りがある可能性が高いことを示しています。とはいえ、35・45・59歳と決まった年齢の者しか封筒タイプで受け取ることはない事実を考えると、オレンジ色の封筒が届いたところで他の方と比較する機会がない限り、色に意味があるなんて分からないですよね。

 

そのため、オレンジ色の封筒が届いた方が修正をかけない限りは、ずっと同じ色で届き続けることになります。もし、周囲にオレンジ色の封筒で届いた方がいる場合はしっかり教えてあげてくださいね。

  

 

年金記録の誤りってどういうこと?

 

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2007年に発覚した「消えた年金記録問題」って覚えてますか?もう9年も前の話なんですね。

 

その当時に記録漏れの問題が何と5000万件以上も発覚して、のちの2009年の政権交代につながる一因となった問題です。原因は、オンライン化へ移行する際に、結婚等による改姓時や単純な入力ミスという人為的なものでした。

 

余談ですが、「消えた年金」というワードがその年の流行語大賞となりました。授賞式には当時の舛添厚生労働大臣が・・・。

何でやねん!(ビシッ!)っ突っ込みをいれるまでもなく方々から批判の声が上がっていましたね。管轄の省庁の怠慢なのに、そこの大臣が授賞式に出るってはっきり言って理解できません。(その舛添さんも今年に・・・脱線するのでこれ以上は(笑))

 

さて、話題として下火になりましたが、この問題はまだまだ解決していません。

 

 というのも記録の誤りがすべて旧社会保険庁のミスだけではなく、会社を通じて届けた場合の事務担当者のミスなども実際あるからため、当時にしっかり手続きされていないと勤務歴と記載されている加入期間に違いがあったりするからです。

 

数十年前のことだと、1,2月の差があっても気づかないですからね。

 

国からは積極的に教えてくれない

年金制度に限りませんが、基本的にわが国は申請主義ともいうような形をとっていますので、当然申出しないと何も変わらないまま不利益を被り続けるのです。

 

(請求や督促は積極的に行ってきますが・・・)

 

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積極的に教えてくれないのなら、こちらから申出するしかありませんよね。ですので、これまでハガキを開封することなく、しても流し読みでポイッとされてた方々には次回のハガキと少しの時間でもにらめっこしてください。

 

次回以降、ねんきん定期便の見方や受給額の計算方法等についてもお伝えしていきますのでぜひご覧になってください。