ねんきん定期便の着眼点の人一つは”受給資格期間”
さすがにご存知の方は多いと思いますが、老後の年金も無条件で受け取ることができるかというと決してそうではありません。
今回の着眼点として、指定の時期に年金を受け取るには、受給資格期間を満たす必要があるということです。
では、その受給資格期間とは一体何なのでしょか?
まず、受給資格期間とは年金を受け取るために必要な加入期間のことを指します。
この加入期間を必要最低限の期間積み上げた人には、最低限の年金が支給されるという仕組みです。(最低限なので満額ではありません。)
そして加入期間とカウントされるのは以下の3つの期間がその対象とされています。
①保険料納付済期間
言うまでもなく保険料を納めた期間です。
②保険料免除期間
例えば本人が障害状態であり障害基礎年金もしくは障害厚生年金を受給している場合や生活保護の生活扶助を受けている場合等は、”法定免除”という申請をすれば、将来の年金の受給額には一部しか反映しないものの、受給資格期間の計算ではカウントされます。
また、退職直後で所得が低い場合や保険料の支払いが困難であると認められた場合には、”申請免除”という制度も利用することができます。この申請免除については、保険料のすべてを免除してもらう全額免除をはじめ3/4免除・半額免除・1/4免除などが現在あります。ここの免除期間に対する年金額は一部しか反映しません。
③合算対象期間
この期間については、
a 元々国民年金に任意加入できたのにしなかった期間
b 学生であったため加入しなかった期間
c 昭和36年4月以降、海外に居住してたため、保険料未納となっている期間
以上3つで「カラ期間」とも呼ばれており、保険料の納付があったものとして受理
されますが、年金額には一切反映されていません。
これら3つの期間を通算して、受給資格期間が構成されます。仮に、受給資格期間を満たしている場合でも①~③が占める割合によって受け取る年金額は異なってきます。
そして、届いたねんきん定期便で受給資格期間を確認するには、下のハガキの例でいくと、1.これまでの年金加入期間の欄の合計で確認できます。
ただ、ハガキについては50歳未満と50歳以上でフォームが異なっていて上のハガキは50歳未満の場合です。
ちなみに50歳以上だと、このようなフォームです。
それぞれのハガキを見て再確認できることは、加入期間は減少することはないので確定していること、見込額については、今後の納付期間及び給料の額の増減によって当然変わってくるということです。
届いたハガキのたった1行を見ただけに過ぎないのですが、それだけで現状と将来のについて垣間見ることができるのが、ねんきん定期便です。次回は老齢基礎年金や老齢厚生年金といった各年金に少し触れたいと思います。